
大阪で鳩の被害に遭ったとき、どこに相談すればよいかを整理。大阪市・堺市など主要市の担当窓口、無許可の撤去が違法になるケース、賃貸での進め方、依頼から施工までの流れを公的資料をもとに解説します。
大阪でベランダや軒先に鳩が居ついたとき、「役所に言えばいいのか」「自分で巣を撤去したら問題になるのか」で迷う方は多いはずです。大阪府は鳩(カワラバト)の取り扱いについて、許可の権限がどこにあるか、違反した場合にどうなるかまで明確に公開しています。この記事ではその内容を起点に、実際の相談・依頼の進め方を整理します。
目次
相談先は大阪府ではなく、お住まいの市町村の鳥獣行政担当課です。大阪府は鳩の捕獲許可の権限を各市町村に移譲しています。
補足解説
大阪府は、平成19年4月1日から鳥獣の捕獲許可に関する事務の一部を府知事から市町村長へ移譲しています(大阪市のみ平成20年4月1日から)。そのため、鳩に関する手続きは市町村が窓口となります。
府の案内では、鳩は「カワラバト」という名称で記載されています。分類上は狩猟鳥獣ではなく、狩猟鳥獣以外の鳥類として市町村長許可の対象に位置づけられています。
| 許可権限 | 対象 |
|---|---|
| 市町村長 | 生活環境・農林水産業・生態系への被害防止目的の捕獲。カワラバト(ドバト)、ダイサギ、コサギ、アオサギ、トビ など |
| 大阪府知事 | 市町村長許可の対象外となるその他の鳥獣 |
| 環境大臣 | 国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣、かすみ網を用いる場合 |
出典:大阪府「野生鳥獣(有害鳥獣)の捕獲」
市によって担当課の名称が大きく異なります。環境部局、保健所、農林部局と分かれているため、事前の確認が必要です。
補足解説
大阪府が公開している市町村の鳥獣行政担当窓口のうち、主要な市は次のとおりです。
| 市 | 担当課 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 大阪市 | 健康局 健康推進部 動物管理センター分室 | 06-6978-7710 |
| 堺市 | 環境保全部 環境共生課 | 072-228-7440 |
| 豊中市 | 環境部 公園みどり推進課 | 06-6843-4141 |
| 吹田市 | 環境部 環境政策室 | 06-6384-1361 |
| 東大阪市 | 保健所 動物指導センター | 072-963-6211 |
| 高槻市 | 街にぎわい部 農林緑政課 | 072-674-7402 |
ご覧のとおり、大阪市は「健康局」、東大阪市は「保健所」、高槻市は「農林緑政課」と、市によって所管がまったく違います。市役所の代表番号にかけて「鳩のことで」と伝えると、担当課につないでもらえます。
上記以外の市町村については、大阪府の一覧ページで確認できます。
出典:大阪府「府内市町村の鳥獣行政担当窓口」
行政が行うのは捕獲の「許可」までで、駆除作業そのものは行いません。実際の作業は、被害を受けている方か、その依頼を受けた業者が実施します。
補足解説
市町村の役割は、捕獲許可の判断と許可証の交付です。「連絡すれば職員が来て巣を撤去してくれる」という制度ではありません。
したがって、被害への対処は建物の所有者・管理者の責任で行うことになります。卵やヒナがいない巣であれば許可なく撤去できますが、卵やヒナがいる場合は許可が必要になり、この窓口が関係してきます。巣そのものの扱いについては、鳩の巣を見つけたときの対処法をまとめた記事で詳しく解説しています。
卵やヒナがいる状態で無許可に撤去すると、鳥獣保護管理法違反となり、罰則の対象になります。
補足解説
大阪府は、違法な捕獲に対する罰則を明示しています。
「鳥一羽のことで大げさな」と思われるかもしれませんが、これは法律に定められた正式な罰則です。府の案内でも「違法な捕獲は絶対に行ってはいけません」と明記されています。
一方で、巣材だけで卵やヒナがない段階であれば、撤去は違法ではありません。問題になるのは卵・ヒナがある場合です。判断に迷ったら、手を出す前に市の担当課か専門業者にご相談ください。
出典:大阪府「野生鳥獣(有害鳥獣)の捕獲」、環境省「捕獲許可制度の概要」
まず管理会社または管理組合へ連絡してください。入居者や区分所有者の判断だけで施工すると、後から問題になることがあります。
補足解説
集合住宅のベランダは、契約上「共用部分を専用使用している」扱いになっているのが一般的です。防鳥ネットの設置は建物の外観に関わるため、無断で工事を行うと原状回復を求められる可能性があります。
当社がこれまで対応してきた案件では、次の順序で進めるとスムーズです。
費用負担について法的な決まりはなく、入居者側の負担になるケースが多いのが実情です。ただし同じ建物内の複数の住戸で被害が出ている場合、オーナーや管理組合が建物全体の対策として検討することもあります。まずは状況を共有することをおすすめします。
※この項目は法令ではなく、当社の施工対応の経験にもとづく説明です。契約内容によって扱いが異なりますので、管理規約や賃貸借契約書をご確認ください。
「相談 → 現地調査・お見積もり → 施工 → アフターフォロー」の4段階です。
補足解説
ステップ1:ご相談 電話またはフォームでご連絡ください。「これは自分で撤去してよいのか」という段階のご質問でも構いません。ベランダや軒先の写真をお送りいただくだけで、おおよその状況判断がつく場合もあります。
ステップ2:現地調査・お見積もり 営巣の有無、フンの蓄積量、鳩の侵入経路、高所作業の要否を現地で確認し、作業内容と費用の内訳をお出しします。この段階でご依頼を決めていただく必要はありません。
当社は京都市伏見区に本社があり、大阪市内や北摂エリアへは比較的短時間で伺えます。なお、泉州の一部・南河内の一部の地域につきましては、現地調査が有料となる場合がございます。お住まいの地域をお伝えいただければその場でご案内できますので、お問い合わせの際にご相談ください。費用が発生する場合は、事前に必ずお伝えします。
ステップ3:施工 「フンの清掃・消毒 → 侵入防止対策(防鳥ネット等の設置)」の順に進めます。巣に伴ってダニなどの害虫が発生している場合は、その駆除・消毒も併せて行います。
ステップ4:アフターフォロー 施工後は最大3年の保証をお付けしています。鳩は帰巣本能が強いため、撤去しただけでは同じ場所に戻ってきます。再発しない状態を維持できるかどうかが重要です。
ワンルームマンションのベランダ(およそ幅3.6m×高さ2.4m)で2万〜3万円程度が一つの目安です。
補足解説
これはフンの清掃・消毒と、防鳥ネットによる侵入防止措置を含んだ場合の目安です。実際の金額は、フンの蓄積量、足場や高所作業の要否、ネットを張る面積によって変わります。
費用の内訳や、金額が高くなる条件については鳩の駆除費用について解説した記事で詳しくまとめています。
「清掃・消毒まで含むか」「保証があるか」「追加料金の条件が明示されているか」の3点は必ず確認してください。
補足解説
| 確認項目 | 理由 |
|---|---|
| 巣の撤去だけか、清掃・消毒まで含むか | フンを残すと鳩が戻る習性があり、ダニなどの二次被害も残ります |
| 再発時の保証があるか | 鳩は帰巣本能が強く、施工の精度が結果を左右します |
| 追加料金が発生する条件が明示されているか | 「高所だった」「汚れがひどかった」で後から加算されることがあります |
| 卵・ヒナがいる場合に対応できるか | 鳥獣保護管理法に沿った手続きが必要になります |
| ダニなど害虫の対応ができるか | 巣に伴う二次被害は、鳥対策のみの業者では対応できないことがあります |
見積書が「鳩対策一式」としか書かれていない場合は、何が含まれ何が含まれないのかを必ず確認しましょう。
フン害だけでなく、巣に潜むダニが室内に侵入して人を刺すことがあります。
補足解説
鳥の巣は湿気を帯びやすく、ダニやハエなどの害虫が繁殖しやすい環境です。実際に、鳥の巣に発生したダニが室内に入り込み、居住者が刺される被害も起きています(トリサシダニ駆除の施工事例)。
当社は元々が害虫駆除の専門業者であるため、鳩対策と同時にこうした二次被害の消毒・駆除まで対応できます。なお大阪では近年トコジラミの相談も増えており、大阪のトコジラミ発生状況についての記事も公開しています。
鳩は一度居ついた場所に強く執着するため、時間が経つほど被害は拡大します。巣が完成する前、フンが蓄積する前に手を打つほど、費用も手間も小さく済みます。
株式会社グラックス(京都市伏見区)は、大阪府を含む関西圏で鳥獣・害虫対策に対応しています。
ご相談・お見積もりは無料です。ベランダや軒下の写真をお送りいただくだけでも、状況の判断がつくケースがあります。
※泉州の一部・南河内の一部の地域は、現地調査が有料となる場合がございます。お問い合わせの際にご相談ください。
鳩駆除・鳥類対策のサービス内容はこちらのページでご案内しています。